外国人技能実習制度は、1960年代後半から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
※技能実習制度は人手不足を補うためのものではありません。
わが国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟·熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
受け入れの方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が単独で技能実習を実施する方式
団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
①第一号団体管理型技能実習(技能等を習得)
入国後1年目の技能等を修得する活動を技能実習1号と言います。
技能実習生は入国時に出入国管理局から、1年間滞在が許される在留カードをもらい、講習修了後企業に配属されます。
技能検定試験(技能実習検定又は技能実習評習評価試験)の基礎級(実技と学科)の受験が必須とされ、合格を目標としなければなりません。
2回不合格だと在留資格を失い実習は続けられません。
②第二号団体管理型技能実習(技能等に習熟)
2,3年目の技能等に習熟するための活動を技能実習2号と言います。技能検定試験(基礎紛)に合格し、1号の終了後に、続く2年間、技能実習2号として実習できます。
技能検定試験の3級(実技)が必須とされ、合格を目標としなければなりません。技能検定3級合格者(少なくとも実技試験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。
③第三号団体管理型技能実習(技能等に熟達)
5年目の技能等に熟達する活動を技能実習3号と言います。
技能検定3級(験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。
ただし、技能実習後に技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が必要です。
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
※50人以下の企業では、技能実習生数が受け入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※常勤従業員数が2人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません。
常勤職員数 | 受入可能な技能実習生数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
201~300人 | 15人 |
101~200人 | 10人 |
51~100人 | 6人 |
41~50人 | 5人 |
31~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し、監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
受け入れに必要な準備
①講習の実施
技能実習生を受け入れるには、3種類の責任者を決めること、そして技能実習制が生活しやすい環境を用意することが必要です。
・技能実習指導員:技能実習生に仕事を教えて、彼らが技術や知識を学ぶのを助けます。その仕事内容に詳しいベテラン職員が担当します。
・生活指導員:言葉や価値観が日本とは異なる実習生に、生活方法や日本の習慣などを教えて、技能実習制の日本での暮らしを支える指導員です。
・技能実習責任者:技能実習指導員や、生活指導員など、技能実習に関わる職員のリーダーとして、技能実習を安全で実りの多いものにする指定講習を受けた責任者です。
②資料の準備